もう住まなくなった家をそのまま放置していませんか。
空き家は所有しているだけで税金が課されてしまいます。
さらに、空き家の状態によっては税金が高くなってしまう可能性があります。
そこで今回は、空き家に課される税金と、税金が高くなる条件について詳しく解説します。
□空き家にかかる税金は?
空き家にかかる税金は固定資産税、都市計画税、相続税、所得税の4種類です。
条件によっては課されない、あるいは減額される税金もあるため、それぞれの税金についてしっかりと把握しておきましょう。
1.固定資産税
固定資産税は1月1日時点で建物や土地、事業に使っている土地や家屋である償却資産を所有している場合に支払う税金のことを指します。
固定資産税は以下のように計算できます。
固定資産税 = 課税台帳に登録されている課税標準額 × 税率1.4%
課税標準額は土地、家屋、償却資産の分類に基づいて決定されます。
税率は地域によって異なりますが、水戸市を中心に茨城県全体では一律で1.4%です。
しかし、居住可能な住宅やマンションのような「住宅用地」に対しては、税負担が軽減される「住宅用地特例」が適用されます。
2.都市計画税
都市計画税は、1月1日時点で所有している土地や建物が都市計画区域の中の市街化区域にある場合にかかる税金です。
都市計画税は以下のように計算できます。
都市計画税 = 課税台帳に登録されている課税標準額 × 税率0.2%(水戸市)
都市計画税をかけるかどうかは、各地域の都市計画事業の自主的な判断によります。
また、税率も市町村ごとによって異なります。
まずは所有している土地、家屋が都市計画税が課税される地域にあるのかを調べるようにしましょう。
3.相続税
所有している空き家が相続したものである場合、相続税が課されます。
相続税は以下のように計算できます。
相続税 = 課税遺産総額 × 自身の相続分 × 相続分に応じた税率 - 控除額
ただし、もし空き家が耐震基準を満たしている、あるいは取り壊し後にその土地・敷地を譲渡した場合には、減税されます。
4.所得税
所得税は空き家を他人に売った場合にその売却した金額に対して課され、次のように計算できます。
所得税 = 売却による収入金額 - (取得費+譲渡費用) - 特別控除額
□特定空き家は固定資産税が6倍に!
もし空き家の状態がとても悪く、周辺の地域に精神的・景観的に悪影響を与えると判断された場合、その空き家は「特定空き家」に認定されます。
そして、認定されると、住宅用地の特例を受けられないのに加え、固定資産税が最大6倍になるというデメリットがあります。
所有している空き家を売却しない場合は、特定空き家に認定されないように定期的な清掃を行うようにしましょう。
また、みらい不動産では、放置している空き家をみらい不動産がお借りし、家賃をオーナー様にお支払いする「空き家”Re”活用プロジェクト」を行っています。
空き家”Re”活用では、建物の修理、管理、事務手続きを全てみらい不動産が行います。
空き家の管理が面倒だと感じている方におすすめのプロジェクトです。
プロジェクトの詳細についてはみらい不動産のホームページをご覧ください。
□まとめ
空き家にかかる4種類の税と、特に状態の悪い空き家は課される固定資産税が6倍になることを解説しました。
空き家の管理は大変ですよね。
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