空き家を売却する際の税制優遇とは?特別控除について解説します!

親から相続した空き家をどうするか困っている方もいらっしゃるでしょう。
空き家を売却する際には手間や費用、税金がかかるためなかなか行動に移せない方も多いでしょう。
しかし、不動産は所有しているだけで維持費や固定資産税がかかってしまいます。
また、一定の条件を満たせば売却時に税制優遇を受けられるのです。
今回は空き家を売却する際の税制優遇と注意点をご紹介します。

□空き家を売却する際の税制優遇について


*被相続人の空き家を売却したときの特例

空き家の譲渡所得の3000万円特別控除とも呼ばれる特例です。
一定の条件を満たして売却した際、譲渡所得から最大3000万円が控除されます。

つまり、空き家を売却して得た利益が3000万円以下であれば譲渡所得税がかかりません。
この特例を適用できれば、税負担をかなり抑えられるでしょう。
3000万円の特別控除の特例を受けるためには以下の条件を満たす必要があります。

・2016年4月1日から2023年12月31日までに売却された物件であること
・1981年5月31日までに建てられた物件であること
・一戸建て住宅であること
・相続直前まで被相続人が1人で暮らしていたこと
・売却代金が1億円以下であること
・空き家を相続して3年が経過する年の12月31日までに売却すること

以上が主な条件ですが、他にも細かい条件があります。
そのため、細かい部分は、ぜひお気軽にみらい不動産までご相談ください・

□空き家の売却時に特例や控除を利用する際の注意点とは?


1.所有期間に関する控除

空き家を売却した際の税金は、所有期間によって控除の対象外となることがあります。
例えば、所有期間が5年以上の不動産を売却すると譲渡所得の一部が非課税となります。

所有期間を計算する際は取得日を正確に計算しましょう。
また、所得税の確定申告も怠らないようにしましょう。

2.空き家対策特例の利用

自治体によっては、空き家を売却して得た利益を新たの住宅の購入や改修に使用した場合、固定資産税の特例措置を設けていることがあります。
この特例措置は空き家問題を解消するために導入されています。

しかし、これらの特例を利用するためにも一定の条件を満たす必要があります。
また、手続きが必要な場合もあるため、事前に自治体に確認してみましょう。

□まとめ

相続した空き家を売却する際には、一定の条件を満たせば譲渡所得の控除の適用を受けられます。
条件を慎重に確認し、満たしている場合は売却を検討してみてはいかがでしょうか。
みらい不動産は空き家問題の解消に取り組んでおります。
水戸市を中心に茨城県全体で空き家の活用方法にお困りの方は、お気軽にみらい不動産にご相談ください。

「空き家”Re”活用」プロジェクトについて
空き家をお借りし、オーナー様へ家賃をお支払いいたします。
そしてみらい不動産にて、建物修繕や管理、事務手続きなど全ての作業を行い、建物を再活用させていただきます。
地域によってはご対応が難しい場合もありますが、空き家でお困りの際はぜひお気軽にご相談くださいませ。