空き家に火災保険は必要?空き家でも加入できる火災保険とは?

空き家を放置すると害虫の発生や放火される可能性など、さまざまなリスクがあります。
自身では意図せずともこれらのリスクは発生しうるもので、近隣に迷惑をかけてしまう恐れもあります。
そのため、できるだけリスクを防ぎ、また何かしらの悪影響が発生した際の対処法も用意しておきたいですよね。

そこで今回は、空き家に火災保険は必要かについて、また空き家でも加入可能な火災保険の種類について解説します。
空き家をお持ちでお困りの方はぜひ参考にしてみてください。

□空き家に火災保険は必要?


結論から申し上げますと、空き家に火災保険は必要です。
その理由としては、放火やボヤのリスクがある空き家にとって、火災などを通して大きな被害が出た際に補償されるからです。
実際、火災の発生原因は何年も放火が一位となっており、その中でも空き家は放火の対象となりやすいため、万が一に備えておく必要があります。

また、空き家はその耐久性が低いため、さまざまな災害に対して弱くなっていますし、盗難のリスクも高いです。

火災保険はその契約によって、さまざまな災害や盗難被害に対しても補償の適用となるため、なおさら加入の必要性は高いと言えるでしょう。

□空き家は火災保険に加入できる?

結論、空き家は火災保険に加入できますが、保険料が通常の建物よりも高くなってしまったり、他の種類の保険には加入できなかったりすることがあります。

まず、保険料に関して、保険料は加入時の建物の用途によって異なります。

・専用住宅、共同住宅(居住するための建物)
・併用住宅(店舗などの一部が住居となっている建物)
・一般物件(住居ではない建物)

上記の3種類の用途がある中で、通常、空き家は一般物件に該当します。
そして、一般物件がこの中では保険料が高くなります。

また、注意点として空き家の状態によっては火災保険に加入できなかったり、地震保険などの他の種類の保険は加入が断られたりすることもあります。

□まとめ

空き家はさまざまなリスクにさらされているため、火災保険に加入しておいたほうが良いでしょう。
しかし、条件によっては加入できない場合があったり、保険料が高くなるといったデメリットがあります。

みらい不動産では、水戸市を中心に茨城県全体で空き家の借り上げ事業を行っています。
空き家の扱いでお困りの方はお気軽にご相談ください。

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