空き家の固定資産税が払えないとどうなる?ペナルティと対策を解説!

固定資産税とは不動産を所有している者が支払う税金です。
全く使用していない空き家であっても支払う義務があります。
今回の記事では、空き家の固定資産税が払えない場合のペナルティをご紹介します。
3つの対策方法も併せて紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

□固定資産税を払えないとどのようなペナルティが課せられる?


1.延滞金が発生する

納税期限までに固定資産税を支払えなかった場合、延滞金が発生してしまいます。
延滞金は請求金額と超過期間で決定し、1か月経過していると2.6%、1か月以上が経過していると8.9%まで上昇します。
期間と共に上昇していくので、支払いの余裕があるという方はなるべく早く対応してくださいね。

2.資産の差し押さえ

支払いを延滞し続けると、最悪の場合「滞納処分」が行われることがあります。
滞納処分とは、税金の滞納者の意思にかかわらず、税金を強制的に徴収するために財産を差し押さえ、場合によってはその財産を公売などで換価し、滞納している税金などに充てる強制徴収手続きを指します。
この差し押さえは、完済するまで続き会社にもこの知らせが届きます。

以上のように、ペナルティは非常に厳しいので、金銭的に支払いが難しい場合は役所へ相談することがおすすめです。

□固定資産税が支払えない(支払えなくなりそうな)場合の対策方法を解説!


1.地域の役所へ相談しにいく

上記で紹介したようなペナルティを受けないためには、支払いが難しくなった時に自治体の役所へ相談することが大切です。
固定資産税などの税金の支払いが困難である場合、事情次第で下記のような対応をしてもらえる可能性があります。

①減免
災害被害などを受けたといった、特別な事情があれば減免を受けられる可能性があります。
②分納
一定の要件を満たしている場合、分納できたり徴収猶予を受けられる可能性があります。
③換価の猶予
不動産を差し押さえられた場合、今後差し押さえの対象となる可能性がある場合は一定の要件を満たせば猶予期間が与えられます。

2.空き家の売却

減免や分納など対応してもらえた場合でも、将来的に金銭的に苦しい状況になる可能性が高いです。
そのような場合は、所有している空き家を売却してしまうのも1つの選択肢となるでしょう。

3.みらい不動産で「空き家”Re”活用」を活用する

建物の修繕・管理・事務手続きなどは全てみらい不動産で行い、建物を再活用させていただきます。
そして不動産の所有者様(オーナー様)には家賃をお支払いさせていただきます。
税金分をいくらか補填できたり、リスクを抑え安定した収入を得られるようサポートさせていただきます。
「空き家”Re”活用」について気になる方は、ぜひお気軽にご相談ください。

□まとめ

今回の記事では、固定資産税が払えないとどのようなペナルティが課せられるのか、またそのような場合の対策方法をご紹介しました。
固定資産税が支払えない場合、延滞金が発生したり差し押さえのリスクが出てきます。

空き家をお持ちで「空き家をどうにかしたい」「空き家を処分したい」「空き家を活用して何か取り組みたい」といった、悩み事を抱えている方はぜひお気軽にみらい不動産へご相談ください。