相続登記はいつから義務化される?今からできる対策は?解説します!

不動産の相続がある方は誰でも関係する、相続登記という手続きがあることをご存知でしょうか。
相続登記は、不動産の所有者が亡くなった際に不動産の登記名義を相続する方へ変更する手続きです。
相続登記は長い間任意とされていましたが、実は最近義務化が検討されるようになりました。
そこで今回は、相続登記の義務化について、今できる対策を併せてご紹介します。

相続登記が義務化されます

民法の改正により、不動産の相続登記の義務化が令和6年4月1日から開始されることが決まりました。
義務化の開始と同時に、相続で土地・建物を所有することになると3年以内に相続登記の手続きを完了させなければいけなくなります。
もし登記を放置すると、10万円以下の過料が科される場合があります。

不動産の相続登記の義務化が決定したことにより、どのような影響が出るのでしょうか。
最もあり得るのは、相続したくないからと相続登記しないことにより放置できていた不動産が、今後相続しなければいけなくなるというケースです。

不動産を相続したくない理由はさまざまですが、不動産は維持に非常に費用がかかることがネックの1つになっています。
誰も使っていない空き家でも、維持・メンテナンス費用や固定資産税がかかり年間数万円から数十万円単位でお金をかける必要がある不動産もあります。
相続登記が義務付けられ相続人が明らかになることで、今まで発生しなかった費用が発生する可能性もあるのです。

相続する空き家はどうすればいい?

相続登記が義務化されることで不動産の維持費を発生させたくない。
そうお考えの方が今からできる対策として考えられるのは、空き家の「売却」か「維持管理・活用」です。
みらい不動産では、水戸市を中心に茨城県全体の空き家の活用方法の新しい選択肢として「空き家”Re”活用」をご提案しています。

みらい不動産の「空き家”Re”活用」

空き家の売却は手間がかかるうえに、場合によっては仲介手数料や譲渡所得税などさまざまな費用が発生してしまいます。
とは言え空き家の維持管理、ましてや活用などオーナー様にとってはもっと負担になってしまうこともあるでしょう。

みらい不動産の「空き家”Re”活用」は、空き家を持て余してしまっている不動産オーナー様に家賃をお支払いして、維持管理・活用するというプロジェクトです。

オーナー様の維持管理費や維持管理の負担を最小限に抑えられる新たな選択肢として事業を展開していますので、相続登記の義務化に伴い空き家を活用してみたい、維持管理をプロと共に行いたいとご希望の方は、お気軽にみらい不動産までお問い合わせください。

まとめ

令和6年4月1日から、不動産の相続時に行う手続きである相続登記が義務化されます。
義務化によって持ち主不明だった空き家の持ち主が明らかになることも少なくないでしょう。
みらい不動産では、「空き家”Re”活用」という空き家の再活用プロジェクトを展開しています。
水戸市を中心に茨城県全体で不動産を持て余してしまっている方は、ぜひみらい不動産までお気軽にお問い合わせください。