登記費用とは?新築建売における登記費用の相場をお伝えします!

不動産の購入に不動産登記はつきものです。
しかし、不動産登記について詳しくご存知でない方も多くいらっしゃるでしょう。

そんな方々に向けて、本記事では不動産登記の基礎知識と登記費用の相場に関してご紹介します。

□不動産登記って何?


*不動産登記とは?

不動産登記とは、一言で表すと不動産の所有権を登録することです。
もう少し詳しく説明すると、土地や建物などを手に入れた際に、その不動産が自分のものであるということを公的に認めてもらうことを指します。

当たり前の手続きのように感じますが、もし不動産登記を行わなかった場合には、相続や税金の支払いなどにおいてさまざまな不便が発生します。

そのため、不動産を手にする人にとって不動産登記は非常に大切な手続きであると言えます。

*不動産登記の種類

不動産登記には登記する不動産の種類や登記のタイミングなどによって異なる種類の登記方法があります。

以下より、それぞれの場合においての登記方法をご紹介します。

1.建物表題登記

こちらは、所有する土地に新たに建物を建てた場合に行う登記です。
新たに登記を行う理由として、登記の内容に建物の形状などの情報が含まれていることが挙げられます。

2.所有権保存登記

こちらは、建物の所有権を初めて登録する際に行う登記です。
新築や建売などの住宅を購入した際に必要となる登記です。

3.所有権移転登記

こちらは、すでに登記済みの土地や建物の所有権を新たな所有者に移転させるための登記です。
主に土地を購入した際や、中古住宅を購入した際などはこちらの登記を行います。

4.抵当権登記

こちらは、住宅ローンを借り入れる際に抵当権を設定するための登記です。
抵当権とは、ローンの返済が滞った場合に貸し手が対象の不動産を差し押さえるための権利です。

□新築建売の登記費用の相場は?

新築建売に関する登記費用の相場は、登記方法によって異なります。
登記費用の金額は以下の通りになっています。

・建物表題登記
基本的に無料となっています。

・所有権保存登記
新築建売の評価額×0.4%となっています。
特例税率を適用した場合は評価額×0.15%となります。

・所有権移転登記
土地と建物によって税率が異なります。
土地の場合、評価額×2.0%となっています。
特例税率を適用した場合は評価額×1.5%となります。

建物の場合、評価額×2.0%となっています。
特例税率を適用した場合は評価額×0.3%となります。

・抵当権登記
住宅ローンの借入額×0.4%となっています。
特例税率を適用した場合は借入額×0.1%となります。

*特例税率に関して

特例税率に関しては、土地の移転登記に関する軽減は令和5年3月31日まで、その他の軽減は令和4年3月31日までが適用期限となっています。

□まとめ

抵当権にはさまざまな種類のものがあり、それぞれ登記のタイミングや金額が異なることがわかりました。
今回の内容を参考に、スムーズにお家探しを進めていただけると幸いです。

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