放置している空き家は注意!税制度が変わる前に相談しよう

日本全体で空き家の増加が深刻化していますが、私たち茨城県においても他人事ではありません。

 

茨城県の統計課によるいばらき統計情報ネットワークの調査によると、

茨城県の総住宅数は132万8900戸で、前回調査時(平成25年)には126万8200戸だったので、6万700戸(+4.8%)増えています。

 

それに対して茨城県内の空き家の数は19万2700戸で、前回調査時の18万4700戸から12500戸(+6.8%)も増えています。全国的に見ても空き家が増えていて、848万8600戸と調査されています。この数は20年前から見ると、ほぼ倍増していています。

また、総住宅数に占める空き家の割合は14.8%となっております。

(平成30年住宅・土地統計調査結果の概要)

 

 

なぜこんなにも空き家が多くなっているのでしょうか?

まず、この社会構造に原因があると言えます。

少子高齢社会で人口減少が続いている日本では、住む人数に対して圧倒的に家の数が多いのです。

 

また、高齢者の単身世帯で一人暮らしにが困難になり、高齢者用の施設に入所したまま自宅に帰れなくなったケース、持ち主が亡くなって相続はしたものの、住んでいる場所と物件が離れていて管理ができないまま放置されて空き家になっているケースなどがあります。

 

それ以外にも、空き家に対する税制度にも問題が隠れています。

現行の税制度では、建物の築年数に関係なく、建ってさえいれば、固定資産税の「住宅用地特例」というものが適用され、税金が軽減されています。これは、土地だけ(更地)に比べて固定資産税の課税額が最大で1/6まで免除される特例です。

 

この特例を利用すると、空き家を相続した人は、あえて誰も住まない家の建物をお金をかけて壊して更地にしてから土地として管理するよりも、空き家のままの方が節税になります。

 

このままの税制度では、放置される空き家も増えるわけですよね。

 

そこで、岸田政権では「空き家への課税強化」に本腰を入れていく見通しがたっています。

 

管理が不十分と判断された空き家には、これまでの税の軽減対象から外す方針を固めており、事実上の増税に踏み切る予定です。

 

そうなると、空き家の所有者は空き家を放置するとデメリットが多くなります。

 

税の負担や、景観に悪影響を与える、防犯や防災の面から考えても、空き家は放置せずに早めにどうするか考えた方が良いと言えるでしょう。

 

また、2023年1月23日には、政府が国会に提出する空き家対策特別措置法改正案が明らかになりました。

その内容によると、空き家の活用を進めるために、新たに「促進区域」というものを市町村ごとに設置する案があり、空き家を宿泊施設やカフェなどに転用しやすくする見込みです。

 

 

この区域の空き家は、例えば用途地域が公共施設に限定されている場合でも、指針に明記すれば、旅館やカフェなどの店舗にも転用できるように認められるということです。

 

 

促進区域は、主に中心市街地や、観光振興に力を入れているエリアに設定することを見越しており、法律が施行したらその後5年間で100区域の設定を目指しています。

 

 

これから空き家を活用して何かやりたいことがあったりする企業や個人事業主にも、空き家を持て余している持ち主さんにとってもどちらにも良いニュースですよね。

 

※私たちみらい不動産でも、空き家をコワーキングカフェにリノベーションして運営しています!!

 

 

岸田政権の積極的な空き家に対する国の施策により、日本の空き家問題解決の糸口になるのか期待です。