こんにちは! みらい不動産空き家再生事業部マネージャーの寺山です。
今回は、所有者不明土地問題についてご報告いたします。日本全国の約2億筆の土地のうち、所有者不明の土地がなんと20.3%とのことです。(民間の所有者不明土地問題研究会最終報告2018より)
面積でいうと九州本島(368万ヘクタール)を上回る約410万ヘクタールが所在不明でこのまま放置すれば2040年には北海道の面積に匹敵(780万ヘクタール)。
北海道まるまるが所有者不明とは衝撃的数字です。
そもそも所有者不明土地とは①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付か
ない土地です。
所在不明の土地のデメリットは公共事業などの大規模開発や農地の集約事業、復旧・復興事業、民間取引などの土地利用を大きく阻害して
いきます。
所有者不明土地が生じる主な原因は
・相続登記の未了(登記簿上の所有者が死亡して相続が発生しているが、登記記録上は以前の登記名義人のままになっているとのこと)約64%
・住所等変更登記の未了(登記簿上の所有者の住所等が変更されているが、登記記録に反映されていないこと)約34%
なぜこれまでは防げなかったのか
・相続登記の申請が義務ではなく、申請しなくても不利益を被ることが少なかった。
・地方を中心に土地の所有意識が希薄化。土地を利用したいというニーズも低下
・遺産分割をしないまま相続が繰り返されると、土地共有者がネズミ算式で増加
こういった背景の中
令和6年4月1日から相続登記の申請の義務化
・不動産を相続・遺贈により取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務づける。
・正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の対象となります。
相続登記については早めの対策が必要です。もし、相続登記がまだの方やそもそも相続されているか不明の方がいらっしゃいましたら
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