住宅ローン控除・住宅ローン減税って何?確定申告は必要なの?

住宅ローン減税  住宅ローン控除って??

 

 

もうすぐ、確定申告の時期になりますね。

「住宅ローン控除」や「住宅ローン減税」について、住宅ローンを利用しようと考えている方なら、一度は耳にしたことがあるでしょう。

いったいどのような制度なのでしょうか?

(住宅ローン減税は2021年に終了予定でしたが、2025年12月まで4年間延長されました。)

 

住宅ローン減税とは、住宅ローンを借り入れして、住宅の取得または増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税から最大13年間(中古住宅の場合は10年間)控除する制度です。

控除額が所得税を上回った場合は、住民税からも控除することができます。

住宅ローン控除は、「税額控除」

住宅ローン控除は、生命保険料控除、配偶者控除などの課税所得が減少する「所得控除」ではなく、最終的に所得税額が決まった後で、その税額から直接控除額を差し引く「税額控除」というもので、節税できた!!というお得感があります。

税額控除には、住宅ローン控除の他にも、配当控除や寄付金特別控除などがあります。

 

【住宅ローン控除・住宅ローン減税の対象となる物件】

◎マンション・一戸建て・中古住宅・リフォーム・増改築

新築だけでなく、中古住宅やリフォーム、増改築のために住宅ローンを組んだ人も対象になります◎

 

 

 

住宅ローン控除を受ける適用条件】

*住宅ローンの返済期間が10年以上あること

*銀行の住宅ローンやフラット35など、金融機関などから借り入れするローン

ex.親ローンや親せきなどから借りる身内ローンなど、個人的な借り入れはNG

給料所得者が勤務先から借り入れする場合は、0.2%の利率がないとNG

*物件購入後、6ヶ月以内に入居すること。その場合、必ず自分自身が住まなくてはいけない。子供や親が住むための住宅購入は対象にならないので注意。

*登記簿上の床面積が50㎡以上。なおかつ1/2以上が自己の居住用であること。

*控除を受ける年分の合計所得(年収から給与所得控除を差し引いたもの)金額が2000万円以下。

 

【初回は自分自身で確定申告をする必要あり!】

住宅ローンを利用して、住宅を購入した翌年は、控除を受けるために確定申告をする必要があります。

確定申告期間に申告ができなかった場合や、そもそも確定申告を忘れていた場合は、5年以内であれば税金の還付が受けられるので、必ず確定申告は行うようにしましょう!

二年目以降は、「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」というものが税務署から発行されるので、勤務先の年末調整の時に、生命保険料控除証明書などと合わせて提出して手続きができます。

注意点としては、税務署から送られてくる「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」は、残りの適用年数分まとまって送られてきます。失くすことのないよう、大切にしまっておきましょう。

 

【もしも繰り上げ返済する場合は注意!!】

住宅ローンの元金を支払い、将来の利息負担を軽くすることができる一方で、返済期間短縮型の繰り上げ返済によって、全体の返済期間が10年を切ると、住宅ローン控除から外れることになります。

今は住宅ローンも低金利が続いているので、繰り上げ返済をした方がお得なのか、このまま住宅ローンを払い続けて住宅ローン減税を受けた方が良いのか?よく計算するようにしましょう。

 

みらい不動産では、住宅ローンのご相談や、入居が決まってから確定申告時に必要な書類のお手伝いなど、お住まい探しのスタートから、アフターまで、トータル的に住まいのお手伝いができます(^^)/

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