こんにちは,みらい不動産の寺山です。
令和5年12月より改正空き家特措法が施行されました。施行(しこう、せこう)とは法律の効力が発生させることです。
おおきな改善点は2点で
一つ目は「空家等活用促進区域」の創設です。
空き家の活用が特に必要な区域を、市町村が「空家等活用促進区域」として定めることができるという制度です。具体的には、市町村が定める「空家等対策計画」のなかで区域を指定し、あわせて区域における空き家の活動指針を定めることとされています。※接道義務の緩和や用途地域の変更も認められる。
茨城県内の市町村がこちらの空き家等活用促進区域をいろいろな場所で定めていただけると利活用や売却の促進も図れると思いますのでぜひ多くの市町村で定めていただきたいです。
二つ目は「空家等管理活用支援法人」の制度の創設です。
市町村が「空き家等管理活用支援法人」を指定して空き家相談などの業務をいわばアウトソーシングできるようになります。今回の改正では支援法人が業務の遂行上必要がある場合市町村に対し空き家の所有者情報の提供を求めることができるようになります。
所有者情報を支援法人が把握できるのがおおきなポイントですが、その先のそもそも空き家をどう活用していくのか実行力のあるプランの提案できることも必要だと思います。
みらい不動産では、空き家借上、解体、売却、荷物の片付けなどお客様のお要望に応じた最適なプランをご提案させていただきます。
みらい不動産空き家再生事業部マネージャーの寺山 (直通070-3233-7170)までお気軽にご連絡ください。