知ってましたか?令和6年4月1日から相続登記が義務化されます!

こんにちは!

みらい不動産空き家再生事業部マネージャーの寺山です。

いよいよ新年度のスタートですね。

空き家関連で注目なニュースは相続登記の義務化です。

 

 

【相続登記の義務化】

①相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければいけません。

 

②正当な理由なく義務を違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 

③令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も義務化の対象になります。もっともこの場合には3年の猶予があります。

 

手続きは法務局に提出が必要な書面や資料が決まっています。

相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック):法務局 (moj.go.jp)

 

詳しくはこちらのサイトで確認してみてくださいね。

この手続きは司法書士や弁護士に依頼することもできます。

この記事をお読みの方で相続登記されないまま空き家の管理で悩んでいる方がいらっしゃいましたら

 

みらい不動産空き家再生事業部マネージャーの寺山携帯070‐3233‐7170までご連絡ください。一緒に解決策を考えます。