先日、2024年の4月から相続の登記が義務化されたという記事を投稿しました。
これまでは相続が発生しても相続登記は任意で行えばよかったのですが、
今後相続登記の義務化にあたってどのような影響があるのか不安な方も多いと思います。
今日は相続登記をしなければどうなるのか?ということをお話します。
【相続登記】しないとどうなる??
- ペナルティが科される
相続登記を行わないと、法律に基づき一定のペナルティが科されることがあります。正当な理由なしに相続登記を怠ると10万円以下の科料が科される場合があります。相続人は不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になります。遺産分割協議で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割協議が成立した日から3年以内に相続登記をしなければいけません。そのため、早めの手続きが重要です。
- 権利が複雑になる
相続登記をしないままだと、相続人の数が増え、権利関係が不明確になり、誰がどのような権利を持っているのかが分かりづらくなります。これにより、将来的にトラブルが発生するリスクが高まります。
- 相続人の間でトラブルになる可能性がある
相続人が複数いる場合、登記を行わないことで、権利の主張や分配に関する意見の不一致が生じ、トラブルが発生することが多くなります。特に、遺産分割協議が円滑に進まないと、関係が悪化する可能性もあります。
- 売却やローン契約ができない
相続登記をしていない場合、不動産を売却することが難しくなります。また、相続した不動産を担保にしたローン契約もできず、資金調達に支障をきたすことがあります。
- 特定空き家等に指定される可能性がある
空き家に関する法律に基づき、相続登記を行わず放置された不動産は「特定空き家」として指定されるリスクがあります。これにより、行政からの指導や取り壊し命令が出ることもあります。
まとめ
相続登記は、相続後のトラブルを避けるためにも重要な手続きです。ペナルティや権利関係の複雑化、相続人間のトラブルを防ぐためにも、早めに手続きを行い、円滑な相続を目指しましょう。
空き家の発生原因は、半数以上が相続によるものです。
親などが元気なうちによく話し合い、方針を決めておくことが重要です。
親が住まなくなった後の家をどうしたいのか、親の考えや思いを伝えないまま、こどもが実家を相続すると、空き家になった実家をどうするか方針がなかなか決まらずそのまま放置されてしまうケースが珍しくありません。
空き家にしてしまうことを避けるためにも、
✅誰が住むのか
✅売却するのか
✅賃貸として貸し出すのか
✅解体するのか
事前に話し合っておくことが大切です。
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私たちみらい不動産では、空き家活用に力を入れています。
みらい不動産が空き家を所有しているオーナー様に家賃をお支払いして、空き家を新たに生まれ変わらせ再活用するプロジェクトです。
またオーナー様にご負担がないように固定資産税(都市計画税)以外は原則何もご負担いただきません。
現在も茨城県内に数十棟の空き家を管理して、DIY可能な賃貸物件、ペット共生型グループホームや、コワーキング施設、民泊施設などに活用させて頂いております☺
空き家を負の遺産としてではなく、有効に活用したい方、ぜひ当社にご連絡ください!
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【株式会社みらい不動産】
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