不動産の相続登記が義務化されて1年! 過去の相続も対象になるって知ってましたか?

不動産の相続登記が義務化されて1年! 過去の相続も対象になるって知ってた?

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2024年4月から、不動産の相続登記の義務化が始まり、もうすぐ1年が経ちます。

このルールは「これから相続する人」だけでなく、過去に相続が発生したケースも対象になるって知っていましたか?

「相続登記って聞いたことはあるけど、自分には関係ない…」と思っている方もいるかもしれません。

でも、もし親や祖父母から名義変更していない不動産を受け継いでいる場合、このルールが関係してくる可能性があります。

今回は、相続登記の義務化について、特に「制度開始前に相続が発生していたケース」についてわかりやすく説明していきます。

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いつまでに登記が必要?

もし相続登記が済んでいない場合、2027年3月末までに手続きが必要です。これは2024年の制度開始前に相続が発生していた場合でも変わりません。

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過去に相続が発生していても、相続登記は義務化される

「義務化されたのは2024年だから、それ以前に相続した場合は関係ない?」と思うかもしれません。でも、実はそうではありません。

2024年4月より前に発生した相続でも、登記をしなければならない!
期限は3年間!(2027年3月末までに対応が必要)

たとえば、2010年に親が亡くなって家を相続したものの、名義変更をせずそのままになっている場合、

今からでも登記が必要になります。

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登記しないとどうなる?すぐに登記できない場合はどうすればいい?

この制度により、相続登記をしないまま放置すると、10万円以下の過料(罰則)が科される可能性があります。

「面倒だから…」「後回しでいいや…」と放置していると、思わぬ負担になることもありますので注意が必要です。

未登記のままにしておくと、
・売却や活用が難しくなる
・相続人が増えて話がまとまりにくくなる
・手続きがどんどん複雑になる
といった問題も発生しやすくなります。

「相続人が多くて話し合いが進まない」「手続きが複雑で時間がかかる」などの理由で、3年以内に登記が難しい場合は、「相続人申告登記」という方法があります。

これは、法務局に「自分が相続人であることを申し出る」手続きで、

これを行えば相続登記の義務を果たしたことになり、過料を免れることができます。

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不動産登記は早めの対応を!

相続登記の義務化は、放置された不動産を減らし、相続トラブルを防ぐためのものです。

「自分の家族には関係ない」と思っていても、相続した不動産が未登記のまま放置されていると、後々大変な手間や費用がかかることも十分び考えられます。

今は「名義変更しなくても問題ない」と思っていても、将来的に
売却しようとしたときに手続きが大変になる
相続人が増えて話し合いが難しくなる
手続きの費用や手間がどんどん膨らむ

ろいうリスクがありますので、自分や家族が相続登記を済ませているかどうかを確認し、必要があれば早めに手続きを進めましょう!